松山難聴者支援協会 会則(改変)
H31.4.7改
第1条(名称)
本会は、「松山難聴者支援協会」と称する。
第2条(事務所)
本会の本拠地は松山市に置き、事務所は事務局長宅に置く。
第3条(目的)
本会は、中途失聴・難聴者(以下、難聴者という)と健聴者が支援し合って、地域の福祉や文化の向上と、社会への貢献のために設立するものとし、全ての難聴者等の社会的自立を図ることを目的とする。
第4条(活動)
本会は前項の目的を達成するために、次のような活動を行う。
(1)会員相互の親睦および支援、難聴者の福祉向上や文化増進に関すること。
(2)「一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会(以下、全難聴という)」の事業への協力と参加。
(3)関係行政機関などとの連携および本会の目的達成に必要と認めたこと。
5条(会員)
(1)松山周辺(中予地区)に居住する者で、本会の趣旨に賛同する者なら誰でも入会できる。
(2)会員は障害の有無に関係なく、平等に正会員とする。
(3)本会の目的に賛同する団体・個人は、賛助団体として入会を認めるが、総会においては、オブザーバーとしての参加権とする。
第6条(入会および退会)
(1)入会を希望する者および団体は、事務局へ所定の手続きを行い、確認をした上で認める。
(2)退会の希望も事務局へ所定の手続きを行い、確認をした上で認める。
第7条(会費)
(1)正会員から年会費3,000円を徴収するが、全難聴加盟協会の分担金として全額を全難聴へ送金するため、当会の会費収入ではない。
(2)賛助会員から希望があれば、全難聴機関誌購読料1,200円(難聴者の明日、年4回)を充て、余剰金があれば当会の運営費に充てる。
(3)法人・個人の賛助会員からは会費は任意とし、当会の運営費に充てる。
(4)本会の運営上、必要経費が生じた場合は、会員の了承を得た上で、平等に徴収する。
(5)会費は、その年度(4月1日から翌年3月31日)初めの総会で徴収する。
(6)総会欠席者および中途入会者は、その年度内に微収し、2年以上の滞納は退会とする。
第8条(役員)
(1)本会は、役員として会長1名、副会長1名、事務局長1名、会計1名、監事1名を置く。
(2)役員は、会長は松山市民で聴覚障害者(難聴者)が務めるものとし、その他の役員は聴者も兼務できるが、それは1/3を越えないこととする。
(3)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条(総会および例会)
(1)総会は年に一度開催し、会員の過半数(委任状含む)の出席をもって成立する。
(2)総会の決議は、出席者の過半数で可決する。
(3)例会は随時、開催するものとし、遠隔地の会員のためにIT技術の活用もする。
第10条(その他)
(1)会則の改廃に当たっては、総会の決議を得なければならない。
(2)この会則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。